2008/11/13 掲載情報
NPOバンクへの道27
◆貸金業務取扱主任者研修受講とNPOバンク設立の法的課題
さる10月17日に大阪で私とくまもとソーシャルバンク事務局の稲田さんとで貸金業務取扱主任者研修というもの受講しました。これは、NPOバンクを始める際、都道府県知事に貸金業の登録申請を行わなければなりませんが、その申請の際に貸金業務取扱主任者を選任して、その名前を申請書に記入する必要があるからです。貸金業務取扱主任者は、法令等の知識を習得し、貸金業の従業者に対して法令等の遵守の指導・助言をすることになっています。
受講とはいっても最後には試験があり、7割以上正解しないと貸金業務取扱主任者になることは出来ません。このような資格取得の試験は5年ぶりであり(前回は衛生管理者)、私だけ落第するのも恥ずかしいので会社の昼休みや外出の移動もJRにするなど、テキストを読む時間をなるべく作って「受験勉強」しました。貸金業務の基礎知識(貸金業とは何か、貸付条件、貸付契約、取立行為の規制、行政の監督と罰則、利息・返済方法、債権管理・回収、民事訴訟・執行、倒産処理、法令遵守)を身に付けるのに役立ったと思います。
研修は200名近い人が受講していましたが、その殆どが貸金業関係の人と思われます。驚いたことは、講師が試験の直前に正解を教えてくれるのです。これでは事前に勉強しないでも誰だって合格出来ます。こういういい加減なやり方を見るにつけ、多重債務者問題などを生み出したこの業界の反省のなさと、この問題を真剣に解決しようとしない国のやる気の無さを感じました。
翌日は東京に移動して、NPOバンク関係者の方にいろいろ教えていただきました。最大の収穫は改正貸金業法の最大の懸案だった貸金業を登録する際の純資産額(貸金業法完全施行時は5000万円)は、NPOバンクは適用除外となり500万円で済みそうだということです。ただ残る最大の問題は指定信用情報機関への加入問題です。多重債務者対策として、個人に融資する場合、指定信用情報機関に問い合わせてその人の総借入残高を把握することになっています。無料で問い合わせ出来るのなら問題ありませんが、加入時や問い合わせの度にかなりの費用がかかるということです。収入の殆どの無いNPOバンクに取って、存続が危ぶまれます。NPOバンク全体の問題として、これも金融庁などに適用除外を働きかけないといけないと思いました。
くまもとソーシャルバンクの今後の活動として、融資業務の設計、貸金業登録の準備を予定しています。また金融や会計の専門家の御協力を必要としています。関心がある方はソーシャルバンク事務局(ちゃぶ台)までご連絡をお願いします(土森武友)。
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