くまもとソーシャルバンク

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貸金業協会へ

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         貸金業協会へ
 ~ 貸金業登録に向けての相談01 ~
         2008.12.09
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先日、くまもとソーシャルバンクの土森と稲田で熊本県の貸金業協会に行ってきました。
目的は、貸金業登録に必要な申込書の記載と条件について確認することです。

現在、改正貸金業法が段階を踏んで施行されており、全国で設立しているNPOバンクの先輩たちが登録した時より条件が厳しくなってきています。

どのように条件が厳しくなってきているのかを簡単に紹介します。

【新条件】貸金業(銀行)での融資の実務経験が3年以上ある人が代表または理事である必要がある。
改正前は素人でも貸金業務取扱主任者さえ受講していれば始められていました。
しかし、改正後は、、、
個人で貸金業を登録する場合は、代表者は融資実務経験3年以上あることが必要。
法人で貸金業を登録する場合は、理事に融資実務経験が3年以上の者が必要。
ということになりました。

【新条件】新しく国家資格となる貸金業務取扱主任者の資格を取得する必要がある。
改正前は、貸金業務取扱主任者の講習を受けて簡単なテストをクリアすればよかったのですが、来年の夏以降は、国家資格になり会計と財務の分野も新たに試験内容に加わります。

【新条件】NPOバンクとして登録するには、一定の条件を満たし都道府県に認められる必要がある。
改正前は、300~500万円の最低純資産額で始められた貸金業は、今後5000万円なければ始められなくなります。
ただし、非営利の貸金業として一定の条件を満たし都道府県に認められれば最低純資産額が500万円以上で貸金業が始められます。

【新条件】貸金業登録申請書と共に“社内規則”を提出する必要がある。
改正前は貸金業登録の際に提出しなくてもよかった社内規則を、改正後は新たに提出する書類のひとつとして加わりました。

【新条件】指定信用情報機関への加入。
改正前は指定信用情報機関へ加入する必要はなかったのですが、改正後は高額な登録料と年間利用料を支払って加入する必要があります。
ただし、この件については非営利で運営するNPOバンクの運営を揺るがすほどの費用が必要となるため、NPOバンクは適用外になるように金融庁と交渉中です。

以上

今回、貸金業協会に行くことで、早いうちに知らなければ対応できない新しい条件(例えば融資実務経験3年以上の者がいる必要がある)などを知ることができたのはよかったです。

最低純資産額が500万円にならなければ貸金業に登録することすらできませんが、最低純資産額が集まったときにすぐに融資が行えるように、新しくわかったことをクリアしながら頑張っていきたいと思います(稲田)。

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